東京都キャンプ協会 規約

第一章  総     則
第1条 (名称)
本協会は、東京都キャンプ協会、略称CAT(Camping Association of Tokyo)と称する。
第2条 (事務所)
本協会は、事務所を東京都内に置く。

第二章  目的および事業
第3条 (目的)
本協会はキャンプの発展と普及を目指し、都民の健康増進と、地域社会の振興に寄与すること、および会員の資質の向上を図ることを目的とする。
第4条 (事業)
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)キャンプ・野外活動等の普及および支援に関する事業
(2)指導者の養成、および指導者の研修に関する事業
(3)キャンプに関する調査・研究
(4)キャンプに関する諸情報の提供
(5)日本キャンプ協会の構成機関としての機能
(6)関係諸団体との連絡調整
(7)区市町村組織の育成に関する事業
(8)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第三章  会     員
第5条 (会員)
本協会の会員は次のとおりとする。
(1)団体会員 本協会の目的に賛同して加盟した、キャンプに関する地域団体および諸団体
(2)個人会員 キャンプに関する公認指導者、または本協会の目的に賛同して加入した個人
(3)賛助会員 本協会の事業を援助する個人または団体
第6条 (入会)
本協会の会員になろうとする者は、所定の加盟申請書または入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 (会費)
本協会の会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
第8条 (資格の喪失)
本協会の会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)会員である法人または団体が解散したとき
(3)死亡または失踪宣言を受けたとき
(4)除名されたとき
第9条 (退会)
本協会の会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第10条 (除名)
本協会の会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。ただし当該会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)本協会の名誉を傷つけ、または本協会の目的に違反する行為があったとき
(2)本協会の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を滞納したとき

第四章  役  員  等
第11条 (役員)
本協会に、次の役員を置く。
(1)理 事 25名以内(内、会長1名、副会長2名、理事長1名)
(2)監 事 2名
理事の構成は、過半数以上が団体会員より選出された者、過半数を超えない範囲で学識経験者を充てることができる。
第12条 (役員の選任)
本協会の理事および監事は、総会でこれを選任し、会長、副会長、理事長は理事の互選による。
第13条 (兼務の禁止)
理事と監事は、相互に兼ねることができない。
第14条 (理事の職務)
理事の職務は次の通りとする。
(1)会 長 本協会の会長は、本協会を代表し会務を統括する
(2)副会長 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはあらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する
(3)理事長 理事長は会長、副会長を補佐し、日常の業務を処理する
(4)理 事 理事は理事会を構成して会務の執行を決定し、業務を処理する
第15条 (監事の職務)
監事は、本協会の財政および会務全般について監査する。
第16条 (役員の任期)
本協会の役員の任期は2年とする。ただし補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 (役員の解任)
本協会の役員が次の各号の一に該当するときは、理事会および総会においてそれぞれ構成員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第18条 (役員の報酬)
本協会の役員の報酬は、無償とする。
本協会の役員には費用弁償することができる。
第19条 (名誉会長、顧問および参与)
本協会に名誉会長、顧問、および参与若干名をおくことができる。
名誉会長、顧問、参与は会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
第20条 (専門部)
本協会は、その目的を遂行するために、専門部をおくことができる。
専門部の長は、理事がこれに当たる。
第21条 (専門委員会)
本協会に、理事会より付託された事項について審議するために委員会をおくことができる。
(1)検定委員会
(2)その他、必要な事項に応じた委員会
専門委員は、理事会で選任し会長が委嘱する。

第五章  会     議
第22条 (種別)
本協会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とし、理事会は定例理事会と臨時理事会とする。
第23条 (構成)
本協会の総会は、団体会員より選出された代議員をもって構成する。
理事会は、理事をもって構成する。
第24条 (権能)
本協会の総会は、この規約の別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他本協会の運営に関する重要事項
理事会は、この規約の別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第25条 (開催)
本協会の総会は、通常総会を毎年5月に開催する。
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または団体会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
理事会は、定例理事会を毎年6回開催し、臨時理事会は会長が必要と認めたとき、 または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
第26条 (招集)
本協会の会議は、会長が招集する。
会議を招集する場合は、構成員に対し会議の目的および付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって、遅くとも開催日の10日以前に通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めたときは、この限りではない。
第27条 (議長)
本協会の会議の議長は、会長または副会長がこれにあたる。
第28条 本協会の会議は、総会においては代議員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
名誉会長、顧問、参与は会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
第29条 (議決)
本協会の総会の議決は、出席代議員の過半数をもって決する。
理事会の議決は理事の過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長がこれを決する。
第30条 (書面表決)
本協会の会議にやむを得ない理由のため、出席できない代議員および理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。また総会においては他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
第31条 (議事録)
本協会のすべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上が署名、押印しなければならない。また欠席理事および欠席代議員には議事録を送付する。
第32条 (会議の傍聴)
総会および理事会の傍聴は、会長が認めた場合のみできる。

第六章  資産および会計
第33条 (資産の構成)
本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
第34条 (資産の管理)
本協会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。
第35条 (経費の支弁)
本協会の経費は、資産をもって支弁する。
第36条 (予算および決算)
本協会の収支予算は、総会の議決を経て定める。ただし、総会の日まで前年度の予算を基準にして執行する。
収支予算は、年度終了後2ヶ月以内に収支決算書、貸借対照表および財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第37条 (暫定予算)
本協会の収支予算がやむを得ない理由により成立しないときは、前条の規定にかかわらず、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
第38条 (予算の更正および補正)
本協会の予算に、緊急に更正および補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただし、この場合、次期総会の承認を得なければならない。
第39条 (特別会計)
本協会は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第40条 (長期借入金)
本協会は借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。
第41条 (会計年度)
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第七章  規約の変更および解散
第42条 (規約の変更)
この規約は、理事会および総会において、構成員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
第43条 (解散および残余財産の処分)
本協会は、理事会および総会において、構成員の4分の3以上の同意を得て解散することができる。
解散に伴う残余財産は、理事会および総会の議決を得て、類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

第八章  事  務  局
第44条 (事務局)
本協会は、日常の業務および、会の目的を遂行し事務を処理するために事務局をおく。
事務局は、事務局長1名、事務局員若干名で構成する。
事務局長は、理事をもって充てることができる。
事務局長および事務局員の任免は、会長が行う。
事務局に関する諸事項は別途定める。

第九章  雑     則
第45条 (理事会への委任)
この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決と総会の承認を経て別に定める。
事務局は、事務局長1名、事務局員若干名で構成する。
事務局長は、理事をもって充てることができる。
事務局長および事務局員の任免は、会長が行う。
事務局に関する諸事項は別途定める。

 付   則
 1.この規約は、1999年4月20日から施行する。
 2.この規約は、2000年5月23日から一部改正し施行する。

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